遺贈寄付について

◆遺贈寄付とは
「遺言」によって遺産の一部又はすべてを相続人以外の者や団体に無償で譲ることを言います。遺贈を行うには「遺言書」の準備が必要になります。

◆遺贈の手続き
法的に有効な遺言書を作成いただくことで遺贈ができます。遺言書には「公証役場」で公的な手続きを通して作成する「公正証書遺言」と、ご自身で作成する「自筆証書遺言」があります。

◆遺贈はどのように使われますか
Orange Kids’Care Lab. へ遺贈された財産は、医療ケアが必要な子どもたちが地域で当たり前に暮らせるよう支える取り組みなど、誰もが安心して暮らせるまちづくりのための活動に使わせていただきます。

◆手続きの流れ
<ご生前>
1,遺贈する財産と遺贈先を検討する
2、遺言執行者を決め、遺言書を作成する
3、遺言書を保管し、万一の場合の通知人を決める

<ご逝去後>
4、通知人が遺言執行者にご逝去をお知らせします
5、遺言執行者が遺言を執行します
6、一般社団法人Orange Kids’Care Lab. にて遺言寄付を受領した後、領収書・感謝状をお送りします。

◆遺贈寄付 ご相談窓口
お電話:0776-21-3339
E-mail:info@carelab.jp

Orange Kids’Care Lab. では、専門家と一緒に、安心して遺贈寄付をご準備いただけるようサポートいたします。
まずは上記窓口までご相談ください。

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